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増税前の新築計画スケジュール


なかなか浸透しない「消費税増税の経過措置」について、

現行の5%の消費税は、

平成26年4月1日以降の課税取引について%、

平成27年10月1日以降は、10%へ引き上げられる予定です。

 

では、平成26年3月31日に工事請負契約を締結すればよいのでしょうか?

下記の表にもあるように、消費税には、経過措置が設けられていますので、

税率が上がる半年前までに工事請負契約を締結したものについて、現行の5%の税率が適用されます。

 

 

 

 

 

(クリックで拡大できます)

つまり、今年(平成25年)の9月31日までに工事請負契約を締結しなければ、

8%または、10%の税率が適用になる可能性があります。

 

また、上記理由から、建築ラッシュに伴う資材の高騰・人手不足の恐れも懸念されますので、

特に賃貸住宅に関しては、入居者確保というものが重要な事項になるため、

早め早めの動きが賢い選択になります。

弊社では、オーナー様のご負担を少なくするために、どうすればよいかを一緒に検討させていただきます。

ご相談がございましたら、遠慮なくお問合せ下さい。

 

 




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