増税前の新築計画スケジュール
なかなか浸透しない「消費税増税の経過措置」について、
現行の5%の消費税は、
平成26年4月1日以降の課税取引について8%、
平成27年10月1日以降は、10%へ引き上げられる予定です。
では、平成26年3月31日に工事請負契約を締結すればよいのでしょうか?
下記の表にもあるように、消費税には、経過措置が設けられていますので、
税率が上がる半年前までに工事請負契約を締結したものについて、現行の5%の税率が適用されます。
(クリックで拡大できます)
つまり、今年(平成25年)の9月31日までに工事請負契約を締結しなければ、
8%または、10%の税率が適用になる可能性があります。
また、上記理由から、建築ラッシュに伴う資材の高騰・人手不足の恐れも懸念されますので、
特に賃貸住宅に関しては、入居者確保というものが重要な事項になるため、
早め早めの動きが賢い選択になります。
弊社では、オーナー様のご負担を少なくするために、どうすればよいかを一緒に検討させていただきます。
ご相談がございましたら、遠慮なくお問合せ下さい。