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【第2管理部】 民法第233条1項


第2管理部の松本です。

 

唐突ですが

民法第233条の1項とは・・・

「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは その竹木の所有者に その枝を切除させることができる。」

 

そして この画像 ↓

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これが 典型的な例です。

隣の敷地の木の枝が だいぶこちら側に はみ出しています。

 

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見栄えの悪さ 枯葉の処理 枯葉が原因による水はけの悪さ

良いことは ありません。

そして 2階のベランダに 届きそうです。

 

民法第233条1項

「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」

 

隣の方に 「切ってください」と お願いしてきました!

 

理由は 隣の敷地から はみ出して来た枝は 勝手に切ることができないからです。

自分で切る場合には 所有者(隣の人)の許可が必要です。

勝手に切れば 器物損壊罪。

刑法に発展!

「罪」という言葉が ついてしまうのです!

 

なので 許可をもらって ちょっとだけ 切ってみました↓

小さな脚立で 届く範囲だけですが・・・

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見栄えが ほとんど変わりません。

画像のイメージ以上に 実際には 枝の場所は高く

その枝は 剪定鋏では 容易に切れない太さに 成長しています!

 

 

第2管理部

松本弘

 

 

 

 

 




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