【第2管理部】 民法第233条1項
第2管理部の松本です。
唐突ですが
民法第233条の1項とは・・・
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは その竹木の所有者に その枝を切除させることができる。」
そして この画像 ↓
これが 典型的な例です。
隣の敷地の木の枝が だいぶこちら側に はみ出しています。
見栄えの悪さ 枯葉の処理 枯葉が原因による水はけの悪さ
良いことは ありません。
そして 2階のベランダに 届きそうです。
民法第233条1項
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
隣の方に 「切ってください」と お願いしてきました!
理由は 隣の敷地から はみ出して来た枝は 勝手に切ることができないからです。
自分で切る場合には 所有者(隣の人)の許可が必要です。
勝手に切れば 器物損壊罪。
刑法に発展!
「罪」という言葉が ついてしまうのです!
なので 許可をもらって ちょっとだけ 切ってみました↓
小さな脚立で 届く範囲だけですが・・・
見栄えが ほとんど変わりません。
画像のイメージ以上に 実際には 枝の場所は高く
その枝は 剪定鋏では 容易に切れない太さに 成長しています!
第2管理部
松本弘