【開発部】 「知っているという事・知らないという事」
皆様、おはようございます!12月4日(日)がはじまりました!東京は晴れのち曇りの予報で、気温も最高気温が17度と、まだ寒さが身に染みるほどではありませんが、「冬」の到来を感じさせる空気の透明感があります。
風邪などが流行っていますので連日気温の差が激しく、着るものに困ってしまう日が続きますが、どうぞ体調管理には十分お気を付け頂きたいと思います。
さて、皆様突然ですが「天空率」という制度をご存知ですか?
これは平成15年1月1日に施行された改正建築基準法(以下、建基法)内において追加された制度で、従来の高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)となる建基法第56条に新たに第7項として設けられました。
わかり易く言えば、天空率により今までは斜線規制がかかった地域や、その階数が無理だった立地でも、その規制が緩和され屋根の形状やフロアが増えるなどのメリットのあるありがたい制度です。
ところが、その制度を利用していないケースもまだまだ多く、その制度を知らない建築屋さんもいるようです。
何故一般化していないかと言えば、その計算方法や申請方法が複雑で、申請しても通らない場合も少なくないため、なかなか実務的に浸透していないというのが現状です。
もし賃貸物件を建築する場合、より広く、もしくはより多くの居室が作れる可能性があるのに非常にもったいない事ですよね!
同じようなものに相続における「広大地」があります。
もちろんご存知の方も多いと思いますが、このまえ参加させていただいたセミナーで聞いたところ、税理士の先生に頼んでいたにも関わらず、「広大地」を適用せず普通より多額な相続税を支払ってしまったケースが多くあるようで、ビックリしました。
もちろん、5年以内であれば払いすぎた税金は還付を受ける事ができますので(中には数千万円戻ってきたケースもあるようです)、開発がかかるような広い土地を相続された方で「広大地」の適用を受けていらっしゃらない方は是非、還付に向け動かれた方が良いと思われます。
広大地の要素は以下の4点です。
(1)その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であること。
(2)開発行為を行う場合、公共公益的施設用地が必要であること。
(3)大規模工場用地に該当しないこと。
(4)マンションの敷地用地に適していないこと。
わかり易く言えば、相続予定地が低層住居専用地域で売却を考えた際に開発(中に道路を入れなければいけないようなケース)をかけないといけないような立地の場合などが挙げられます。
最大でなんと65%も減額することが出来ます。
さらに賃貸アパートなどが建っている敷地の場合は、「貸家建付け地の評価減」も併用できますので、その効果は絶大です。
税務署は、特に贈与や相続の場合、「少なすぎる」と思われるものに対しては執拗に調べてきますが、「多すぎる」ものに関してはあえて、それを教えてはくれません。
あくまでも、ご依頼した税理士の先生の知識や経験に左右される場合が多いというのが現状です。
このように天空率や広大地など、その制度を知っているか知らないかで、その後の資産運営にかなりの差が生まれてしまいます。
ですから、我々も日々知識を付け、経験を積みオーナー様や地主様にとってより有益な情報をご提供し、これからも最良のプランをご提案してまいりたいと思います。
株式会社レント管理サービス
宅地建物取引士
ファイナンシャル・プランナー(AFP) 甲斐 勝利












