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ご入居のみなさまへ


大切なあなたの住むアパートは
いつも私たちが見巡ります

暑い日も 寒い日も 嵐の日も 雪の日も
あなたの暮らしている姿を思い描きながら

「何か困ったことはなかったかな」と
今日も遠くから見守ります

快適な住まいをつくるため あなたのためにできること
小さなことから コツコツ とりくんでいこう

よりよい明日にするために
いま この時にできること

 

キレイ好きなあの人に 気持ちよく過ごしてもらいたい
そんな思いで いつもお掃除にお伺いしてるんです

自転車置き場を整理したり
ゴミ置き場をもっと整頓したり
エントランスをピカピカにしたり

「ご苦労さま」
「いつもありがとう」って言ってくれる人のため

これからも もっともっと頑張って
キレイにしていこうと思います

 

カギをなくしたときはどうしたらいい?

弊社までご一報ください。
入居者様に「管理キー」を一時的にお貸しし、とりあえずの対応が可能です。

また、なくしたカギを持っていても、そのままにしていては、防犯上とっても危険なんです。
カギを失くしたときには、カギを取り替えることになります。

その取り替え費用は、ご入居者様のご負担となりますので、紛失されないようにご注意ください。

 

設備のトラブル解決します! スピード対応で修理・修繕!

お部屋の設備が壊れたら、とても困りますよね。
エアコンの調子が悪くなっても、給湯器からお湯が出なくなっても、蛇口から水漏れしても。
どうか、そんなときは、弊社までご一報ください。
弊社サービスマンが現状を確認させていただいたうえで、快適な暮らしを支えるのに欠かすことのできない設備を直すため、スピード手配で、すぐに設備のトラブル解決していきます。

 

24時間 緊急連絡センターあります

弊社では営業時間終了語や定休日などにお住まいのお部屋のことで何か緊急を要する際にはご連絡をいただける24時間緊急連絡センターがございます。
大がかりな修繕が必要である場合は、翌日対応になる事もございますが、応急処置ができることもございますので、入居者様はどうぞご利用くださいませ。

 

防犯と防災、そして家財もしっかり守ります

いざという有事に備えて、家財が守られているセーフティーゾーン。
火災報知器も消火器も保険もOK。
そんな安心できる新居になるように、安全にもしっかり配慮したお手伝いをさせていただきます。

 

更新手続きのご案内します

~ご不便なことはありませんか~
契約期間満了後も引き続きそのお部屋に住みたい場合には「更新手続き」を行うこととなります。
契約期間満了の2カ月前に弊社から、更新についてのご案内を郵送させていただいております。

ご不便なことなどございましたら、こちらのメールフォームからご意見お寄せくださいませ。

 

解約手続ご案内します

~永らくお住まい下さりありがとうございます~

お引越し日(退去日)が決まり次第、契約時にお渡ししてあります解約通知書にご記入いただきご郵送ください。
 ※電話による解約は無効です。
 ※解約通知書到着後、原則1カ月分の賃料がかかります。
 ※ただし、契約内容によって解約予告の期間が異なりますので必ず契約書をご確認ください。

退去時の立会の後、東京ルールに基づいて敷金精算(現状回復費用の見積もり提示)させていただく流れとなります。

【コラム】 敷金精算にまつわるお話

「現状回復」とは

アパートやマンションを借りて入居する場合、退去時には入居したときの状態に戻すことが原則です。
これを「現状回復」と呼びます。
現状回復と敷金の精算で、よく言われる「現状回復」とは、「完全に入居時の状態に戻す」ということではありません。
明渡し時に通常の使用により、そうなったであろう状態であれば、仮に使用開始時の状態より悪くなっていても、その損耗・汚損等は「経年変化による自然な劣化・消耗や通常使用によるもの」とみなされるので、借主に現状回復の義務は生じないことになります。

「自然損耗」とは

畳やふすまなどの建具、壁、天井、浴室、トイレ、キッチンなどの設備の多くは、普通に使っていても時間とともに自然に劣化していきます。
これを「自然損耗」といい、原則として借主側が修繕費を負担する必要はありません。

「東京ルール」とは

東京都は、全国で初めて「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(通称:賃貸住宅紛争防止条例)を制定し、平成16年10月1日から施行しました。
この条例は、都内の居住用賃貸住宅の取引の媒介・代理を行う宅建業者に対し、以下の説明を義務付けています。
これによって、借主が契約内容を認識し、納得のうえで契約することで、トラブルの未然防止を図ることを目指しています。

・退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること
・入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること




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